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闇金の取り立ては違法?取り立ての法律「貸金業法」とは

一度でも闇金業者を利用し、返済が滞ると非常に厳しい取り立て行為を受けることになります。正しい知識が無いとそういった取り立て行為が違法なのか、合法なのか判断できず、警察や弁護士、司法書士にも相談できないといった状態に陥ります。

闇金業者は違法な貸金業者ですので、金利だけではなく取り立てについても基本的には合法ではなく違法な方法で取り立てを行ってきます。ですので、法律違反をしているという前提ですべての行動を記録しておき、警察や弁護士、司法書士への相談を行うことをおすすめします。

そこで、このページでは取り立てに関する法律である貸金業法の概要と違法な取り立て内容、闇金業者からの違法な嫌がらせや取り立てをどのように対処するか、そして嫌がらせや取り立てが発生した場合の闇金被害の解決方法についてご紹介します。

金利や取り立てに関する法律「貸金業法」とは?

貸金業を営む場合、金利や取立てに関する法律は貸金業法によって定められている範囲内で行わなければなりませんが、闇金は法外な金利や違法な取り立てを行ってきます。では、実際の貸金業法とはどのような法律なのでしょうか。ここでは貸金業法の全体的な概要をご紹介します。

貸金業法とは「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律としって1983年5月13日公布、同年11月1日施行されました。

その後、平成15年に闇金への規制を目的とした通称「ヤミ金融対策法」が成立し、平成18年にはグレーゾーン金利廃止、業者の登録要件の強化、行為規制の強化、利息制限法の改正、みなし弁済精度の廃止等を含む内容で平成22年までに5段階に分けて改正が繰り返されてきました。

金融庁のWebサイトでも紹介されていますが、貸金業法とは大まかに「借り過ぎ・貸し過ぎの防止」「上限金利の引き下げ」「貸金業者に対する規制の強化」を目的とした法律であり、広がる闇金被害を食い止めるために改善されてきた法律と言えます。総量規制や金利については置いておき、ここでは「貸金業者に対する規制の強化」の中における闇金と判断される取り立ての違反行為について詳しくご紹介していきます。

闇金のこんな取り立ては違反行為!

では、これから貸金業法にて違反とされている12件の取り立て行為をご紹介します。合法的な取り立ての流れでは「本人へ電話」「督促状」「再度、電話」「訪問」「一定期間を過ぎると契約解除」「債権を債権回収会社に譲渡」「以降は債権回収会社からの取り立て」という流れとなりますが、闇金業者の場合は下記のような違法な取り立てを平然と行ってきます。

暴力的な態度をとってはいけない

暴力行為はNGです。取り立てで暴力・暴行などの被害を受けたらすぐに警察を呼ぶようにしましょう。

大声をあげたり、乱暴な言葉を使ってはいけない

暴力的な態度や乱暴な言葉などを使わず、大声や音で脅してはいけません。これは訪問だけではなく、電話であっても、その他のコミュニケーション方法であっても適用されます。

大人数で取り立ててはいけない

必要以上の大人数で取り立てを行うことは禁止されています。自宅訪問の場合は最大2名までとなりますので、それ以上の人数で取り立てがあったら証拠を押さえて警察や弁護士に相談しましょう。

不適当な時期に取立ての行為を行ってはいけない

お盆や正月、自然災害に遭ったときなど、不適切な時期の取り立てをしてはいけないことになっています。

法律上支払義務の無い者に対して支払請求や必要以上に取り立てへの協力を要求してはいけない

法律上支払い義務の無い者とは、保証人以外の、債務者の夫または妻、親、兄弟、子供、親戚、債務者の勤め先の上司、役員、同僚、部下や保証人かつ相続人以外の債務者の遺族 (債務者本人が死亡の場合)、かってに名義を使われた場合の名義人・保証人、保護者の承諾を得ずに債務を負った未成年者、詐欺にあって債務を負わされた者が該当します。

債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停・破産その他裁判手続きの通知受領後に、正当な理由無く支払を請求してはいけない

弁護士に債務整理を依頼したケース場合、債務者本人への連絡は原則NGです。そのため、闇金の嫌がらせや取り立てにお悩みの方は弁護士へ依頼すれば即日で嫌がらせや取り立てが無くなることも珍しくないためおすすめです。

反復継続して、電話・電報・訪問をしてはいけない

電話の回数は1日3回までに自粛する必要があり、「○日までに支払う」という申し出があれば、その前には正当な理由なく連絡してはいけないことになっています。また、基本的に男性スタッフが督促業務を行いますが、初期延滞と呼ばれる3日〜2週間程度の延滞の場合や女性スタッフによる対応を希望する女性顧客の場合は、女性スタッフが対応するといった決まりになっています。

正当な理由無く、午後9時から午前8時まで、電話・電報・訪問をしてはいけない

深夜・早朝の取り立ては禁止されていますが、土日祝日は禁止されていません。平日に連絡が取れないといった特殊な事情がある場合は土日祝日に取り立てが発生する可能性があり、その場合は違法とならないので注意が必要です。

債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにしてはいけない

督促状などの郵便物では社名は伏せ、留守番電話では社名を残さず個人名のみとする必要があります。社名を出すことで家族などに消費者金融を利用していることがバレてしまうことがあるため、社名を残すことは禁止されています。

他の貸金業者からの借入やクレジットカードの使用等により、弁済することを要求してはいけない

借金の返済のために他の消費者金融などから借金をしたり、クレジットカード枠を現金化して返済するように強要することは禁止されています。

勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせてはいけない

前述の法律上支払い義務の無い者の通り、債務者の勤め先の上司、役員、同僚、部下には支払い義務はありません。そのため、債務者の勤務先に訪問したり、電話やFAXを送る行為は禁止されています。

その他正当と認められない方法によって請求をしたり取り立てをしてはいけない

ここまで紹介してきた内容以外にも正当と判断できない取り立てを行った場合は違法と判断される可能性があります。闇金業者からの嫌がらせや取り立てが発生した場合はなるべく証拠を多く掴んで警察や弁護士、司法書士へ相談するようにしましょう。

闇金が取り立て違反をするとどうなるの?

闇金業者が取り立て違反を行ったと認定された場合、貸金業法違反として43条3号より6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。また、その他の罰則として業務の全てまたは一部の停止を命じられる形となります。

また、取り立てにおいては取り立てられる側が取り立てる側に貸金業者の商号・名称または氏名、取立てをする者の氏名、その他定めた事項を請求したら答えなければならず、これに違反した場合は30万円以下の罰金や行政処分の対象となります。

また、大人数で取り立てを行い、債務者の意に反して帰らない場合などは多衆不解散罪、住居等侵入罪、不退去罪などが認められるケースもあります。他にも秘密漏示罪、侮辱罪、名誉毀損罪、強要罪、脅迫罪、暴行罪、恐喝罪、業務妨害罪、器物損壊罪などが適用できるケースもありますので、困ったときは次の対処方法を取るようにしましょう。

闇金業者が取り立て違反を行ってきた時の対処方法

闇金業者が取り立て違反を行ってきた場合、まずは証拠を押さえることが重要です。録音や撮影などで脅迫や大人数での取り立てが無かったか、日時などもわかるようにして証拠資料として残しておくことが重要です。第三者の証言や車のナンバーを控えるなども有効です。その証拠を持って警察や弁護士への相談を行いましょう。

警察は民事不介入の原則があるため、事件性が無いと対応してもらえない可能性もありますが、きちんと証拠があれば対策してもらえる可能性があります。最もおすすめなのは下記にご紹介する通り、闇金対策を専門に行う弁護士や司法書士です。

闇金業者による嫌がらせや取り立てを解決する方法

闇金業者による嫌がらせや取り立てを解決する方法として、弁護士や司法書士へ闇金業者への対策を依頼する方法があります。警察や消費者センターにも相談窓口はありますが、どちらも根本的な解決には繋がらず、特に警察の場合は民事不介入の原則により、事件性が無いと対策を行ってくれません。

消費者センターでは法テラスの利用や弁護士、司法書士へ依頼するように助言を受けるのみとなっており、最初から闇金に強い弁護士や司法書士を自分で探して依頼するほうが効率的です。また、法テラスで紹介される弁護士は闇金に強い弁護士とは限りませんので、注意が必要です。中途半端な対策により闇金業者を刺激することは嫌がらせの過激化や被害の深刻化を招きます。

闇金に強い弁護士や司法書士は数多くの闇金業者との交渉や討論により、闇金業者の弱い部分を熟知しています。それにより、弁護士や司法書士が介入することによって闇金被害は即日なくなることも少なくありません。嫌がらせや取り立てといった被害でお困りの方は今すぐ闇金に強い弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

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